<所定疾患施設療養費(U)>算定について |
平成24年4月の介護保険制度の改正により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設内での医療について、以下のような条件(算定条件による)を満たした場合に、介護報酬等において評価されることとなりました。
当施設では、入所されている皆様方への安心のご提供等に資するべく、また、所定疾患施設療養費Uを適切に算定するため、治療の実施状況をホームページにて公表しております。
<算定条件>
@肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できる。診断名、診断を行った日、実施した投薬・検査・処置の内容等を診療録に記載する。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても同様に、医療機関で行われた検査・処置等の実施内容について情報提供を受け、該当内容を診療録に記載する。
A治療管理として、投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、1回に連続する10日間を限度として、月1回に限り算定するものであるため、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものである。
B介護老人保健施設の医師が、感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。
C当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
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所定疾患施設療養費に係る実施状況について |
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